登山をする時に熊との遭遇が心配なので、エアガンや熊対策用ナイフをザックに入れて行こうと考えている登山者もいることでしょう。
でもちょっと待って下さい。
エアガンやナイフについて調べてみたので考えてみて下さい。
目次
銃砲刀剣類所持等取締法とは?熊を攻撃するための武器のエアガンやナイフについて
銃砲刀剣類所持等取締法とは何でしょうか?
エアガンやナイフについてどんなことがあるのでしょう。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)とは?
銃刀法では、「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6cmを超える刃物(一定の折りたたみ式ナイフは8cm超)を携帯してはならない」と規定され、これに違反した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(法22条、法31条の18第3号、令37条、規則102条)。
となっています。
鉄砲と刀剣類の定義としては、鉄砲は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬鉄砲及び空気銃のことをいいます。
ここでいう空気銃は、圧縮した気体を使って弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、内閣府令で定める値以上となるものをいいます(2条1項)。
刀剣類は刃渡り15cm以上の刀・やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち並びに45度以上に開刃する装置を有する飛び出しナイフのことを言います(2条2項)と言う事になっています。
熊を撃退するための武器のエアガン携帯について
日本で使うことの出来るエアソフトガン(遊戯銃)は、パワーが0.989J(6mmBB弾使用モデルの場合)以下でそれ以上の威力を持つものは、準空気銃として扱われて銃刀法違反として取り締まられることになります。
改造は違法です。
絶対にしてはいけません。
熊を撃退するための武器のナイフ携帯について
6cmを超えるナイフや刃物や模造刀などを携帯していると、銃刀法違反になりますので意味なく車等に入れておくのは禁物なので注意して下さい。
熊を撃退する時の武器となる熊対策用ナイフは刃渡りは最低15cm必要であると考えられていて、熊対策用のナイフは銃の22条の刃物に該当して、一般の人は業務以外の使用になるので原則山へ携帯することが不可能ということになります。
携帯とは家の外に刃物を持ち歩く事で、腰にぶら下げたりザックの中や車の中にあるだけで携帯していることになります。
6cm以下のナイフを携帯するのは、刃体の長さに関係なく、正当な理由なしに刃物を隠し携帯していた場合は軽犯罪法に抵触してしまいます。
ザックに入れたり車内の工具箱にしまっているだけでも、警察官によっては隠し持っているになってしまう場合もあります。
エアガンやナイフは山に持って行けないの?
エアガンやナイフは山に持って行くことは出来ないのでしょうか。
持って行くにはどうしたらよいのでしょう。
エアガンやナイフを山に持って行けない?
正当な理由があれば持って行く事は可能ですが、万が一登山の行きと帰りにスーパー等に寄り警察官に職務質問を受けた時に警察官が、登山者と一般人見誤る可能性もありますので、職務質問された時にエアガンや熊対策用ナイフを携帯している正当な理由を直ぐに述べられて証明出来るようにしておくことが大事です。
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まとめ
山に行って熊に遭遇をしてしまった時の熊を撃退する時のエアガンとナイフについて調べてみました。
規定内でも法律やマナーを守ることが重要だと思いました。